| 鈴木敏夫司法書士事務所 |
申し訳ございませんが現在
当サイトからのお問い合わせを
ストップさせていただいております。
お問い合わせ、ご相談はこちら
▼ ▼ ▼
債務整理相談所
以下は標準的な処理の流れです。細かくは個々のケースによって異なる場合があります。
1.お電話で初回面談の予約を入れて頂きます。
2.債務の内容を確認出来る資料の提出などをご提出いただきます。
3.各債権者へ当事務所が介入したことを書面で通知し、直接取り立てなどを止めてもらいます。※この時点で、債務者からの催促は止まります。
4.各債権者へ依頼人との全取引の開示請求をし、書面で提出してもらいます。
5.開示された資料を基に利息制限法内での引き直し計算を行い、債務の圧縮を図ります。
6.引き直された債務内容を元に任意整理、破産などの方針を依頼人の方と相談し、決定します。
各債権者と交渉をし、和解の内容を元に分割で債務(借金)を返済していく方法です。債権者と直接交渉などを行うため、柔軟な対応が可能です。 債務(借金)自体をなくす方法です。裁判所で免責決定を受けることにより、債務はすべてなくなりますが、すべての人が出来るわけではありません。破産を申立るには一定の条件が必要です。 住宅ローンの支払をしながら債務整理を行っていく方法です。住宅を手放したくない方にお勧めの方法ですが、再生計画を裁判所へ提出するなど、手続きが必要です。
※債務の内容の確認出来る資料とは?
(1)債権者との契約書
(2)債務返済の際の控え(ATMの控えなど)
(3)催告書など
また、依頼をお受けした後 (1)給与明細 (2)住民票・印鑑証明 (3)身分証明書などが必要となります。
[トップページへ]
produced by
債務整理相談所